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確定申告が必要となる状況

以下の項目に当てはまる方は確定申告が必要な可能性がありますので、SG会計事務所までご相談ください。
  • ビットコインで利益または損失が発生した
    ビットコインを売却した場合、ビットコインを他の仮想通貨とトレードした場合、ビットコインを円に換算した場合、ビットコインを使って商品を購入した場合等、ビットコインが自分の手から離れた時点で利益、または、損失が決まります。一方で、ビットコインを保有しているだけで動かしていない場合は、たとえ取得した時点と比べて含み益が出ていたとしても申告の必要はありません。 サラリーマンの方でも、ビットコイン等で1年間の累計で20万円超の利益がある場合には、確定申告を行わなければなりません。
  • サラリーマンだが、副収入がある
    サラリーマンは、年間の副業収入(雑所得)が20万円未満の場合は確定申告は不要です。副業で得た所得は、種類によって「○○所得」という区分にわけられます。所得区分によって、その所得の算定方法や確定申告の手順が異なるため、会社員の副業は「所得区分の特定」が重要です。
  • 2ヶ所以上の会社から給料をもらっている
    2か所以上の勤務先がある場合、勤務時間と収入が最も多い勤務先で受け取る給与を「主たる給与」、それ以外の勤務先の給与を「従たる給与」といいます。「主たる給与」を受け取っている勤務先以外の所得の合計が20万円を超える場合、自分で確定申告を行わなければなりません。
  • FXで利益または損失が発生した
    給与所得者なら20万円以上、専業主婦やフリーターなら38万円以上、FXで利益(雑所得)が発生した場合、確定申告が必要です。また、FXは損額は3年間繰り越すことが出来るため、損失が発生した場合も確定申告するべきです。3年間繰り越すことで、翌年以降3年の間ならば利益が出た場合、非課税枠に入れることができます。
  • 不動産所得がある
    不動産所得は、不動産、20トン以上の船舶、航空機の貸付けによる所得などを指します。アパートやマンション経営による賃貸収入はもとより、建物を賃貸する場合の権利金や契約の更新の対価として収受する更新料、広告のため土地や建物の一部を利用させる場合の対価なども、不動産所得に含まれます。
  • 個人事業から生じた所得がある
    個人事業から生じた所得が38万円を超える場合、確定申告をする必要があります。個人事業主が申告する税金は、「所得税」と「消費税」「復興特別所得税」の3つです。「住民税」「国民健康保険税」「事業税」は、所得税を申告すれば納付額が通知されてくるので申告の必要はありません。
  • 給与から所得税が源泉徴収されていない
    源泉徴収とは、給与や役務対価の報酬を支払う人が、納税義務者に代わって所得税を納める納税制度です。給与や報酬を支払う人は、支払う金額から一定の金額を一時的に差し引いて預かっており、その預かっているお金を所得税として代納しています。源泉徴収されていない場合、確定申告が必要になります。
  • 保険金などの満期金がある
    保険期間が満期をむかえた時に受け取るお金を「満期保険金」といいます。満期金を受け取った場合にかかる税金は、契約者・被保険者・受取人が誰であるかによって、税金の種類が異なります。満期金の場合は、所得税か贈与税のいずれかが課税対象となります。
  • 住宅等の不動産を売却して利益が出た
    住宅等の不動産を売却した際に出た売却益は譲渡所得となり、確定申告が必要になります。売却した不動産を何年所有していたかによって所得税率は変わりますが、例えば、同じ年に別の不動産で売却損が出た場合は、売却益と相殺(損益通算)することができます。また、ケースによっては、非課税特例を適用することもできます。

ビットコインで利益または損失が発生した

ビットコインを売却した場合、ビットコインを他の仮想通貨とトレードした場合、ビットコインを円に換算した場合、ビットコインを使って商品を購入した場合等、ビットコインが自分の手から離れた時点で利益、または、損失が決まります。一方で、ビットコインを保有しているだけで動かしていない場合は、たとえ取得した時点と比べて含み益が出ていたとしても申告の必要はありません。サラリーマンの方でも、ビットコイン等で1年間の累計で20万円超の利益がある場合には、確定申告を行わなければなりません。

サラリーマンだが、副収入がある

サラリーマンは、年間の副業収入(雑所得)が20万円未満の場合は確定申告は不要です。副業で得た所得は、種類によって「○○所得」という区分にわけられます。所得区分によって、その所得の算定方法や確定申告の手順が異なるため、会社員の副業は「所得区分の特定」が重要です。

2ヶ所以上の会社から給料をもらっている

2か所以上の勤務先がある場合、勤務時間と収入が最も多い勤務先で受け取る給与を「主たる給与」、それ以外の勤務先の給与を「従たる給与」といいます。「主たる給与」を受け取っている勤務先以外の所得の合計が20万円を超える場合、自分で確定申告を行わなければなりません。

FXで利益または損失が発生した

給与所得者なら20万円以上、専業主婦やフリーターなら38万円以上、FXで利益(雑所得)が発生した場合、確定申告が必要です。また、FXは損額は3年間繰り越すことが出来るため、損失が発生した場合も確定申告するべきです。3年間繰り越すことで、翌年以降3年の間ならば利益が出た場合、非課税枠に入れることができます。

不動産所得がある

不動産所得は、不動産、20トン以上の船舶、航空機の貸付けによる所得などを指します。アパートやマンション経営による賃貸収入はもとより、建物を賃貸する場合の権利金や契約の更新の対価として収受する更新料、広告のため土地や建物の一部を利用させる場合の対価なども、不動産所得に含まれます。

個人事業から生じた所得がある

個人事業から生じた所得が38万円を超える場合、確定申告をする必要があります。個人事業主が申告する税金は、「所得税」と「消費税」「復興特別所得税」の3つです。「住民税」「国民健康保険税」「事業税」は、所得税を申告すれば納付額が通知されてくるので申告の必要はありません。

給与から所得税が源泉徴収されていない

源泉徴収とは、給与や役務対価の報酬を支払う人が、納税義務者に代わって所得税を納める納税制度です。給与や報酬を支払う人は、支払う金額から一定の金額を一時的に差し引いて預かっており、その預かっているお金を所得税として代納しています。源泉徴収されていない場合、確定申告が必要になります。

保険などの満期金がある

保険期間が満期をむかえた時に受け取るお金を「満期保険金」といいます。満期金を受け取った場合にかかる税金は、契約者・被保険者・受取人が誰であるかによって、税金の種類が異なります。満期金の場合は、所得税か贈与税のいずれかが課税対象となります。

住宅等の不動産を売却して利益が出た

住宅等の不動産を売却した際に出た売却益は譲渡所得となり、確定申告が必要になります。売却した不動産を何年所有していたかによって所得税率は変わりますが、例えば、同じ年に別の不動産で売却損が出た場合は、売却益と相殺(損益通算)することができます。また、ケースによっては、非課税特例を適用することもできます。

確定申告について
よくある質問

Q1 確定申告をしたいのですが、何を用意したら良いですか?

個人の確定申告に必要な書類は、以下の通りです。

  • 保険控除証明書(生命保険・個人年金保険・介護保険・地震保険など)
  • 国民年金控除証明書
  • 国民健康保険料を支払済みの領収書等
  • 小規模共済掛金証明書

【住宅ローン控除のある場合】

  • <はじめて控除を受ける方>
  • 年末時点の借入残高証明書
  • 土地建物の売買契約書もしくは工事請負契約書
  • 土地建物の登記事項証明書
  • (その他受ける特例によって追加書類が必要な場合があります。)
  • <2年目以降の控除の方>
  • 年末時点の借入残高証明書
  • 住宅借入金等特別控除申告書

【医療費控除がある場合】

  • 10万円以上の医療費領収書、もしくは医療費のお知らせ通知

【他収入のある場合】

  • 源泉徴収票
  • 支払調書
  • その他収入が分かる明細等

Q2 確定申告って年金しか収入がなくても行うべきですか?

公的年金の額が年400万円以下、かつ、年金以外の所得金額が年20万円以下の場合は、所得税の確定申告が不要となりました。しかし、還付がある方は今までどおり確定申告が必要となります。

下記に該当する場合、確定申告をすることで、税金の還付を受けられる可能性があります。

  • 社会保険料控除、生命保険料控除、雑損控除、医療費控除、寡婦(夫)控除などがある
  • 「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出しなかった

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